<公務員法改正案>首相要求で幹部異動 次官降格も容易に(毎日新聞)

 政府が今国会で提出する国家公務員法等改正案の素案が3日分かった。「内閣の重要政策を実現するため」に首相が各閣僚に部長級以上の幹部の異動を要求できる規定を設けるなど、首相官邸の意向を幹部人事に直接反映できる仕組みを明文化する。また、事務次官を局長級と同格とみなし、降格を容易にする。いずれも政治主導・官邸主導で政策立案を推進するため、官僚の人事異動を柔軟に行えるようにする措置で、衆院選マニフェスト(政権公約)で掲げた「新たな幹部人事制度」の輪郭が示された。

 素案では「首相または官房長官は、内閣の重要政策を実現するために適切な人材を登用する必要があると判断する時は、任命権者(閣僚など)に幹部職員の任免の協議を求めることができる」と明記。また、任命権者側には幹部の任免の際、「あらかじめ首相及び官房長官に協議する」ことを求めている。

 現在、局長級以上の人事では、正副官房長官で構成する「閣議人事検討会議」の了承を経る手続きがあるが、同会議には法的根拠がないため、「幹部職員人事の内閣一元管理」として明文化する。

 一元管理の事務を担う内閣人事局長は官房副長官を充てる。政務の副長官が担当する見通しだ。幹部職員の公募は「首相が一元的に実施する」とした。官民人材交流センターは廃止し、「民間人材登用・再就職適正化センター」を設置し、その下に「再就職等監視・適正化委員会」を置いて天下りを監視。

 次官級は、局長級と「同一の職制上の段階に属するとみなす」と規定。降格を「勤務実績がよくない場合」などに限る国家公務員法規定に該当しないようにする。麻生政権が昨年の通常国会で提出した改正案(廃案)に盛り込まれた、局長級を降格できる「特別降任」の規定は盛り込んでいない。【小山由宇】

 ◇国家公務員法改正案(素案の要旨)

 ■内閣の人事管理機能の強化

 1、幹部職員人事の内閣一元管理 首相は幹部職員、各任命権者が推薦した者と、公募に応募した者の能力を審査▽合格者で幹部候補者名簿を作成▽幹部は名簿から任用▽首相、官房長官は、内閣の重要政策実現に適切な人材登用が必要と判断する時は、任命権者に幹部の任免の協議を求めることができる▽任命権者は任免の際、あらかじめ首相及び官房長官と協議▽公募は首相が一元的に実施。

 2、幹部職員人事の弾力化 事務次官及び局長に準ずる官職は、同一の職制上の段階に属するとみなす

 3、内閣官房に内閣人事局を置き、局長は官房副長官から首相が指名

 ■国家公務員の退職管理の一層の適正化

 1、民間人材登用・再就職適正化センター 内閣府に置き、組織改廃で離職した職員の再就職、官民人事交流を支援▽センター長は首相が指名する閣僚

 2、再就職等監視・適正化委員会 センターに第三者機関として置く▽委員長と委員4名は衆参両院の同意を得て首相が任命

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