小沢氏、資産報告書に貸付金4億円の記載なし(読売新聞)

 小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏は問題の土地代金の原資について、東京地検特捜部に対し、自己資金の4億円を同会に貸し付けたとの説明をしている。

 一方、国会議員資産公開法により、国会議員は貸付金を報告しなければならないが、小沢氏の資産等補充報告書にはこれに見合う記載がない。同法に罰則はないものの、小沢氏は2日現在で報告書の訂正をしておらず、資産公開について虚偽報告の状態が続いていることになる。

 陸山会は2004年10月、東京都世田谷区の土地を購入しながら、同年分の政治資金収支報告書に土地代金に充てた4億円の収入などが記載されていなかったことが判明している。

 小沢氏はこれまで2回行われた特捜部の事情聴取に対し、この4億円は、家族名義の銀行口座から引き出すなどし、現金で保管していた自己資金を同会に貸し付けたものと説明。聴取後の記者会見でも同様の説明を行い、「個人資産の中身をあえて公表する必要性もないと思っているが、このような事態に至ったので、具体的に申し上げた」などと話していた。しかし、国会議員に資産の公開を義務づけた国会議員資産公開法は、新たに増えた貸付金も資産等補充報告書に記載しなければならないと定めている。小沢氏が05年4月に衆院に提出した報告書には、この4億円に見合う記載は見あたらない。

 同報告書には、04年中に新たに生じた「借入金」と「貸付金」として、それぞれ「4億円」との記載がある。陸山会は、土地代金を支払った直後に、4億円の定期預金を組み、これを担保に小沢氏が4億円を銀行から借り入れ、同会に同額を転貸している。この資金移動は同会の政治資金収支報告書に記載があり、資産等補充報告書に書かれた4億円の借入金と貸付金は、こちらの金と見られる。

 資産公開法はリクルート事件などがきっかけで、1992年12月に議員立法で成立。ただ、違反行為に罰則がなく、普通預金や現金は公開の対象外だ。福岡政行・白鴎大教授(政治学)は「選挙で選ばれ、歳費を受け取っている国会議員は、国民に自身の資産を説明する最低限の義務がある。今回の小沢氏のケースでは、資産報告に記載されていないとみられる金額も大きい」としたうえで、「虚偽報告には罰則を設けるなど、現行の資産公開制度を厳格化すべきだ」と指摘している。

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公選法違反 武山百合子元議員に有罪判決…さいたま地裁(毎日新聞)

 さいたま地裁は2日、昨夏の衆院選に埼玉13区から立候補し届け出ていない選挙運動員に報酬を約束したとして、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた元衆院議員、武山百合子被告(62)=埼玉県春日部市=に懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。若園敦雄裁判長は「長年、衆院議員の経験を有したのに身勝手。動機に酌量の余地はない」と述べた。

 判決によると、公示前の昨年7月31日ごろ、春日部市内の事務所などで運動員4人に、選挙期間中のビラ配りなどの報酬として時給900〜1000円を支払うことを約束した。

 武山被告は93〜05年に衆院議員を4期務めた。【飼手勇介】

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